そのため、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける方は、配偶者の収入や所得に注意して適用を受けるように心掛けておくようにしたいものです。
12では、次からは、改定により変わったポイントを見ていきましょう。
次の章でそれぞれの申告書の役割について詳しく説明します。
配偶者特別控除とは? 配偶者特別控除とは、ひと言で言うと「配偶者の所得が配偶者控除の適用条件を超える場合において、税負担が急増することを避けるために設けられた緩和措置」です。
16青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
これを配偶者特別控除といいます。
配偶者控除の適用要件が103万円であることから「103万の壁」といわれます。 私が遭遇した事例 健康保険に加入しているパートさんに「旦那さんは「配偶者特別控除」の申告をしていますか?」と聞く機会がありましたが・・・ 答えは「NO」でした 旦那さんの年収も1000万プレイヤーではなかったので、 「今年は申告するように旦那さん言ってください。 (3)150万円の壁:配偶者特別控除の上限となる38万円の所得控除が受けられる境目 例えば、納税者の年間合計所得が900万円以下で配偶者が給与所得のみの場合、配偶者の年間所得が85万円以下であれば、上限となる38万円の所得控除を受けることができます。
配偶者特別控除とは? 国税庁のwebサイトには以下のように記載されています。
所得税法における控除対象配偶者とは 所得税法における控除対象配偶者とは、その年の12月31日において下記の4つ全てに該当する方のことをいいます。
条件は、その年の12月31日時点の状況で判断します。 【2018年以後の配偶者控除額】 つまり、夫の年収が高い場合、今までと同じく扶養の範囲内で働いていても支払う税金は増えてしまうのです。
民法上による配偶者であること(内縁関係を除く)• 4 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。
・生計を共にしている配偶者がいる(内縁、同棲は不可) ・自分の年間所得が1,000万円以下(会社員の人で、副収入がない場合は年収1,220万円以下) 最後の、配偶者の年間所得に関する条件だけが、配偶者特別控除の場合は下記のようになります。
単身赴任などで一緒に住んでいなくても生活費を渡している場合には「生計を一にしている」に該当します。 配偶者控除の適用を受ける側であれば、いわゆる高所得者でなければ特別の問題が生じることはありませんが、対象となる配偶者に収入がある場合は、金額や所得の種類を詳しく精査する必要性が生じます。
15・配偶者の年齢が70歳未満か、70歳以上か ・配偶者控除を申告する本人の年間所得 具体的な控除額(所得税の場合)は下記の通りです。
今まで控除を受けられなかった141万~201万円の収入がある妻の家庭も控除を受けられるのです。
さらに、2020年分からは配偶者の所得要件にも少し変更があります。 配偶者控除が適用できる具体例 まずは、配偶者控除が適用できる具体例について、以下の前提条件のもと、具体的な流れと共に紹介していきます。 これは2020年分からなので、2021年 令和3年 2月16日〜3月15日に行う確定申告から適用されます。
5配偶者特別控除の控除額 配偶者特別控除の所得控除額は以下の通りです。
配偶者控除と配偶者特別控除の要件• そのため、両者の違いをあまり意識することはありませんが、以下の違いがあります。
2017年までの配偶者特別控除では、控除を受けられるのは、控除を受ける人(夫)のその年における合計所得金額が1000万円以下、配偶者(妻)の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満の時でした。
年の途中で育児休業に入る、育児休業から復帰する正社員さん 特に注意です。
納税者本人の所得と配偶者控除額の関係を以下のとおりです。 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の場合は該当しない)• (計算方法)納税者本人の所得900万円以下・配偶者の所得65万円ですので、配偶者特別控除の金額は所得税38万円、住民税33万円となります。 1.民法上の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)。
6これらが交わる金額が配偶者特別控除の金額となりますが、判定の結果、国税太郎さんは21万円の配偶者特別控除の適用が可能だとわかります。
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また、配偶者が高齢である場合には控除額に一定の上乗せがあります。 4=102万円(花子さんの給与所得) 配偶者控除の適用を受けるための判定をする 国税花子さんは、給与所得が102万円で、他の所得がないため、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」に102万円と記入します。
2サラリーマンの夫、パートの妻の夫婦の場合にこれらの控除がどうなるのかをみてみましょう。
3.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。