例えば、現行憲法を大日本帝国憲法に近づける自民党改憲草案のような改憲は国民にとって百害あって一利なしです。 その後、アレ政権が解釈をアレしてがアレになるわけですが、まあ、最近のことでもありますので、この辺の成り行きは多くの方がご存知でしょう。 明治時代の君主制であることから、大日本帝国憲法は欽定憲法になりました。
6ちなみに、ブリタニカ国際大百科事典によれば、「」というの趣旨は、「が在位中たびたび全国各地の植樹祭に出席し、緑化事業に関心を示したこと、および現在における環境問題の重要性を強調すること」だそうです。
この憲法は 立憲君主制 (りっけんくんしゅせい)という特徴を持っています。
アレ首相が真っ向切って「こういう国にしたいんだ」と言ってくるならまだ議論できるのですが、国民から意図を隠してこっそり変えようとしてくるのですから、卑劣という他に表現が見当たりません。
4権力者にとっていい変更は国民にとっていい変更とは限りません。
(個人=人+自然権) 一方で、「人」というのは「自然権」という近代以降に誕生した考え方を引っこ抜くものになります。
の発布に対し、民権のなどが賞賛するなど世間は概ね高評価を下した。 たった2条のごく短い条文でしたが、軍部専横の道具にされたり、自分たちの主張を通すために(妙な解釈をして)使われたりしています。
そこで幣原喜重郎内閣が誕生します。
大日本帝国憲法は先に述べたように欽定憲法ということもあり権力の暴走に歯止めをかけるどころか後押ししていたとも言えるほど無能でした。
ちなみに、この時点では「を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆるの行使は、上許されないといわざるを得ない」とされていました。
国の交戦権は、これを認めない。
解説 まず、この問題は何時代の話か分かりますか? そうです、 明治時代です。 >> 大日本帝国憲法 大日本帝国憲法 大日本帝国憲法 とは1889年(明治22年)に公布され、翌年1890年11月に施行されました。
益ノ為必要ナル処分ハノ定ムル所ニ依ル (はその所有権を犯されない) (益のために処分を必要とする場合、の定める所による) 第条 ハ安寧秩序ヲ妨ケス及ノ義務ニ背カ限ニテ信教ノヲ有ス (は安寧秩序を妨げず、かつとしての義務に背かない限り、信教のを有する) 第2 ハノ範囲内ニテ言論著作印行集会及結社ノヲ有ス (はの範囲内において、言論、著作、出版、集会、結社のを有する) 「の、権利」に関して「の留保」や「安寧秩序」に基づく制限が設けられているのが特徴となっている。
そんな大日本帝国憲法には 大きな欠陥があり、それが日本を悲劇の未来へと導いていきます。
国会や内閣は 「天皇主権」の大日本帝国憲法においてはあくまで補佐役。 だから、当時の憲法には国のいろいろなことを決める権限は天皇にあったんだね。 そこでGHQは日本に対して 「国民主権」・「平和主義」・「基本的人権の尊重」の三大原則を中心とした新たな憲法の作成を要求しました。
6起の中心にいた毅が最初に考えていた文案は「ハ万世一系ノノ治 しら ス所」でした。
では、この大日本帝国憲法について、すこし詳しく見てみましょう。