A ベストアンサー > 未納状態にはたしか時効があったと思い出しました。 例えば昭和29年5月5日生まれの男性は、61歳から厚生年金の「報酬比例部分」の年金が支給され、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取るという流れになります。
19そしていつか、老齢年金を受給できる年齢に達して老齢年金を請求すると、と老齢年金両方の受給権が発生します。
その点を十分に検討してから請求をする必要があります。
そのため、障害基礎年金を選択するケースが多いようです。
バレない、という断定的な回答がありますが、実務をご存じないのではないかと思われる、無責任な回答だと言わざるを得ません。
弟は未成年の時 高卒 で1年弱働いていたので、親の扶養から外れたことはないと思います。 の受給権があること• 更新により障害状態の認定を受け続けることによって、障害状態である限りはを受給し続けられる仕組みになっています。
20そのため、障害厚生年金(又は、障害厚生年金+障害基礎年金)の遡及請求が認められて重複が判明したような場合には、傷病手当金の返還を求められます。
障害年金の更新について 実際の状態に変化はないにもかかわらず、 更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、 見受けられます。
逆に、国民年金に未納期間があって老齢基礎年金の受給権を得られないという方は、障害基礎年金を受給し続けることになります。 していないこと• (障害厚生年金が支給されることになります。
13Aさんたちが65歳になったとき、Aさんたちには 老齢「基礎」年金と老齢「厚生」年金の受給権が発生します。
なお、選択の方法は、まずパターン1を受給し、その額がパターン2またはパターン3のいずれか多い方と比べて少ない場合には、差額が遺族厚生年金として受給されます。
Aさんと異なるのは、障害厚生年金をもらえる人は老齢厚生年金の繰り下げはできないという点です)。 老齢年金額は、国民年金も厚生年金も保険料の納付期間と保険料の額に依存しますので、老齢年金を受け取れる年齢になる前に年金を受給したかどうか、というのは老齢年金額には影響を与えません。
受給権者が65歳未満の場合(老齢基礎年金を繰上げ受給している場合)は、原則通りどちらかを選択します。
健康保険法第108条第3項での規定が根拠になっています。
Cさんの場合には、障害厚生年金だけよりも老齢基礎年金+老齢厚生年金の方が受給額が多いと思われますので、後者を選択することが多いと思われます。 平成19年4月1日においてすでに65歳以上で遺族厚生年金を受給していた場合、かつ、同日においてすでに65歳以上の者は、次のパターン1からパターン3のうち、いずれかの組み合わせを選択することになります。 あなたの考えは、な~んにもおかしくありません。
4-3 障害基礎年金・障害厚生年金を選んだ方がよい場合 65歳以上でも障害基礎年金・障害厚生年金が受給できる状態にある場合で、月給がおよそ28万円以上ある方は、 老齢厚生年金が減額調整されます。
ハガキの記入要領は、窓口で教えてくれますので、 年金事務所の窓口担当者に次の事項をお伝え下さ い。